(官吏及官吏待遇者ノ懲戒手続等ニ関スル戦時特例ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十三號
公布年月日: 昭和20年6月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和二十年勅令第三百二十三號官吏及官吏待遇者ノ懲戒手續等ニ關スル戰時特例ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第三百六十三號
昭和二十年勅令第三百二十三號中左ノ通改正ス
第二條中「當該官吏又ハ官吏待遇者ノ所屬廳」ヲ「當該官吏若ハ官吏待遇者ノ所屬廳又ハ其ノ上級廳」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和二十年勅令第三百二十三号官吏及官吏待遇者ノ懲戒手続等ニ関スル戦時特例ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第三百六十三号
昭和二十年勅令第三百二十三号中左ノ通改正ス
第二条中「当該官吏又ハ官吏待遇者ノ所属庁」ヲ「当該官吏若ハ官吏待遇者ノ所属庁又ハ其ノ上級庁」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス