(軍需工廠官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 昭和20年5月12日
法令の形式: 勅令
朕軍需工廠官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
軍需大臣 豊田貞次郞
厚生大臣 岡田忠彥
勅令第二百七十五號
軍需工廠官制中左ノ通改正ス
第二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
長官ハ軍需省軍需官ヲ以テ之ニ充ツ
廠員中一部ハ軍需省軍需官、軍需技師、軍需省軍需官補又ハ軍需技手ヲ以テ之ニ充ツ
前項ノ規定ニ依ルモノヲ除クノ外廠員ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トス但シ軍需大臣勅裁ヲ經テ定ムル員數ヲ限リ之ヲ勅任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
第五條ヲ第六條トス
第五條 第二條第四項ノ廠員ノ進退ニ付テハ高等官ノ待遇ヲ受クル者ニ在リテハ高等官ノ例ニ依リ判任官ノ待遇ヲ受クル者ニ在リテハ判任官ノ例ニ依ル
本令ニ定ムルモノノ外第二條第四項ノ廠員ニ關シ必要ナル事項ハ軍需大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
健康保險法施行令中左ノ通改正ス
第七條第一號中「待遇官吏」ノ下ニ「(厚生大臣ノ指定スル者ヲ除ク)」ヲ加フ
厚生年金保險法施行令中左ノ通改正ス
第九條第一號中「待遇官吏」ノ下ニ「(厚生大臣ノ指定スル者ヲ除ク)」ヲ加フ
朕軍需工廠官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
軍需大臣 豊田貞次郎
厚生大臣 岡田忠彦
勅令第二百七十五号
軍需工廠官制中左ノ通改正ス
第二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
長官ハ軍需省軍需官ヲ以テ之ニ充ツ
廠員中一部ハ軍需省軍需官、軍需技師、軍需省軍需官補又ハ軍需技手ヲ以テ之ニ充ツ
前項ノ規定ニ依ルモノヲ除クノ外廠員ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トス但シ軍需大臣勅裁ヲ経テ定ムル員数ヲ限リ之ヲ勅任官ノ待遇ト為スコトヲ得
第五条ヲ第六条トス
第五条 第二条第四項ノ廠員ノ進退ニ付テハ高等官ノ待遇ヲ受クル者ニ在リテハ高等官ノ例ニ依リ判任官ノ待遇ヲ受クル者ニ在リテハ判任官ノ例ニ依ル
本令ニ定ムルモノノ外第二条第四項ノ廠員ニ関シ必要ナル事項ハ軍需大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
健康保険法施行令中左ノ通改正ス
第七条第一号中「待遇官吏」ノ下ニ「(厚生大臣ノ指定スル者ヲ除ク)」ヲ加フ
厚生年金保険法施行令中左ノ通改正ス
第九条第一号中「待遇官吏」ノ下ニ「(厚生大臣ノ指定スル者ヲ除ク)」ヲ加フ