第一條 海軍下士官ハ海軍武官任用令第二十二條ノ二ノ規定ニ拘ラズ本令ニ依ル海軍下士官候補者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 下士官候補者ハ現役又ハ召集中ノ海軍兵ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當シ下士官タランコトヲ志願スルモノヨリ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ採用ス
二 前號ニ揭グル者ノ外海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ノ學力ヲ有スト認ムル者
第三條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ下士官候補者ニ之ヲ採用スルコトヲ得ズ
三 前二號ニ揭グル者ノ外下士官タルニ適セズト認ムルモノ
第四條 下士官候補者ニ採用セラレタル者ハ採用ノ日ニ於テ之ヲ兵長ト爲ス
前項ノ場合ニ於テハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ノ兵種ヲ變更スルコトヲ得
第五條 下士官候補者ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ下士官ニ必要ナル敎育ノ課程ヲ修業セシム
第六條 下士官候補者前條ノ課程ヲ修了シタルトキハ其ノ兵種別ニ從ヒ之ヲ各科ノ二等下士官ニ任用ス但シ成績特ニ優秀ナル者ハ特ニ一等下士官ニ任用スルコトヲ得
第七條 下士官候補者ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノハ下士官候補者ヲ免ズ
四 前各號ニ揭グル者ノ外將來下士官タルニ適セズト認ムル者
前項ノ規定ニ依リ下士官候補者ヲ免ゼラレタル者ノ身分取扱ニ付テハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依ル