海軍下士官任用特例
法令番号: 勅令第七百九十七號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍下士官任用特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第七百九十七號
海軍下士官任用特例
第一條 海軍下士官ハ海軍武官任用令第二十二條ノ二ノ規定ニ拘ラズ本令ニ依ル海軍下士官候補者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 下士官候補者ハ現役又ハ召集中ノ海軍兵ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當シ下士官タランコトヲ志願スルモノヨリ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ採用ス
一 中等學校ヲ卒業シタル者
二 前號ニ揭グル者ノ外海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ノ學力ヲ有スト認ムル者
第三條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ下士官候補者ニ之ヲ採用スルコトヲ得ズ
一 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
二 破產者ニシテ復權ヲ得ザルモノ
三 前二號ニ揭グル者ノ外下士官タルニ適セズト認ムルモノ
第四條 下士官候補者ニ採用セラレタル者ハ採用ノ日ニ於テ之ヲ兵長ト爲ス
前項ノ場合ニ於テハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ノ兵種ヲ變更スルコトヲ得
第五條 下士官候補者ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ下士官ニ必要ナル敎育ノ課程ヲ修業セシム
第六條 下士官候補者前條ノ課程ヲ修了シタルトキハ其ノ兵種別ニ從ヒ之ヲ各科ノ二等下士官ニ任用ス但シ成績特ニ優秀ナル者ハ特ニ一等下士官ニ任用スルコトヲ得
第七條 下士官候補者ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノハ下士官候補者ヲ免ズ
一 傷痍又ハ疾病ノ爲下士官タルニ適セザル者
二 軍紀ヲ紊リ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
三 成績不良ニシテ成業ノ目途ナキ者
四 前各號ニ揭グル者ノ外將來下士官タルニ適セズト認ムル者
前項ノ規定ニ依リ下士官候補者ヲ免ゼラレタル者ノ身分取扱ニ付テハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍下士官任用特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第七百九十七号
海軍下士官任用特例
第一条 海軍下士官ハ海軍武官任用令第二十二条ノ二ノ規定ニ拘ラズ本令ニ依ル海軍下士官候補者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条 下士官候補者ハ現役又ハ召集中ノ海軍兵ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当シ下士官タランコトヲ志願スルモノヨリ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ採用ス
一 中等学校ヲ卒業シタル者
二 前号ニ掲グル者ノ外海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ノ学力ヲ有スト認ムル者
第三条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ下士官候補者ニ之ヲ採用スルコトヲ得ズ
一 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
二 破産者ニシテ復権ヲ得ザルモノ
三 前二号ニ掲グル者ノ外下士官タルニ適セズト認ムルモノ
第四条 下士官候補者ニ採用セラレタル者ハ採用ノ日ニ於テ之ヲ兵長ト為ス
前項ノ場合ニ於テハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ノ兵種ヲ変更スルコトヲ得
第五条 下士官候補者ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ下士官ニ必要ナル教育ノ課程ヲ修業セシム
第六条 下士官候補者前条ノ課程ヲ修了シタルトキハ其ノ兵種別ニ従ヒ之ヲ各科ノ二等下士官ニ任用ス但シ成績特ニ優秀ナル者ハ特ニ一等下士官ニ任用スルコトヲ得
第七条 下士官候補者ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノハ下士官候補者ヲ免ズ
一 傷痍又ハ疾病ノ為下士官タルニ適セザル者
二 軍紀ヲ紊リ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
三 成績不良ニシテ成業ノ目途ナキ者
四 前各号ニ掲グル者ノ外将来下士官タルニ適セズト認ムル者
前項ノ規定ニ依リ下士官候補者ヲ免ゼラレタル者ノ身分取扱ニ付テハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス