(海軍技術廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十四號
公布年月日: 昭和20年5月19日
法令の形式: 勅令
朕海軍技術廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
勅令第三百十四號
海軍技術廠令中左ノ通改正ス
第二條中「所屬、」及
所屬
橫須賀鎭守府所屬
海軍航空本部所屬
ヲ削ル
第六條第一項中「第一海軍技術廠長」ヲ「廠長」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第八條中「第一海軍技術廠ニ在リテハ」及「、第二海軍技術廠ニ在リテハ海軍航空本部長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍技術廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
勅令第三百十四号
海軍技術廠令中左ノ通改正ス
第二条中「所属、」及
所属
横須賀鎮守府所属
海軍航空本部所属
ヲ削ル
第六条第一項中「第一海軍技術廠長」ヲ「廠長」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第八条中「第一海軍技術廠ニ在リテハ」及「、第二海軍技術廠ニ在リテハ海軍航空本部長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス