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本データベースについて
(運輸大臣ニ於テ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ為ス等ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 昭和20年1月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和20年5月17日 勅令第298号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
改正:
昭和20年8月1日 勅令第447号
廃止:
昭和20年10月3日 勅令第554号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕運輸通信大臣ニ於テ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ爲ス等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十二日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第十號
運輸通信大臣ハ當分ノ內一般ノ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ爲スコトヲ得
前項ニ規定スル事務ハ鐵道總局ニ於テ之ヲ掌ル
第一項ニ規定スル事務ニ從事セシムル爲運輸通信省ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記官 專任一人
事務官 專任五人
技師 專任十七人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任四十八人
技手 專任百四十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕運輸通信大臣ニ於テ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ為ス等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十二日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第十号
運輸通信大臣ハ当分ノ内一般ノ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ為スコトヲ得
前項ニ規定スル事務ハ鉄道総局ニ於テ之ヲ掌ル
第一項ニ規定スル事務ニ従事セシムル為運輸通信省ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記官 専任一人
事務官 専任五人
技師 専任十七人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任四十八人
技手 専任百四十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革