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(運輸通信大臣ニ於テ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ為ス等ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 昭和20年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(運輸大臣ニ於テ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ為ス等ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第十號運輸通信大臣ニ於テ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ爲ス等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十六日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
運輸通信大臣 小日山直登
勅令第二百九十八號
昭和二十年勅令第十號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ二項ヲ加フ
運輸通信大臣ハ必要ト認ムルトキハ委託者ヲシテ第一項ノ建設ニ關シ必要ナル事務施行ノ費用ニ充ツベキ資金ヲ國庫ニ納付セシムルコトヲ得
運輸通信大臣第一項ノ規定ニ依リ委託者ニ屬スル支拂事務ヲ取扱フ場合ニ於テハ現金ノ繰替使用ヲ爲ス官吏現金取扱ノ例ニ準ジ主任ノ官吏ヲシテ其ノ現金取扱ヲ爲サシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第十号運輸通信大臣ニ於テ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ為ス等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十六日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
運輸通信大臣 小日山直登
勅令第二百九十八号
昭和二十年勅令第十号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ二項ヲ加フ
運輸通信大臣ハ必要ト認ムルトキハ委託者ヲシテ第一項ノ建設ニ関シ必要ナル事務施行ノ費用ニ充ツベキ資金ヲ国庫ニ納付セシムルコトヲ得
運輸通信大臣第一項ノ規定ニ依リ委託者ニ属スル支払事務ヲ取扱フ場合ニ於テハ現金ノ繰替使用ヲ為ス官吏現金取扱ノ例ニ準ジ主任ノ官吏ヲシテ其ノ現金取扱ヲ為サシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革