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(運輸省官制及昭和二十年勅令第十号運輸大臣ニ於テ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ為ス等ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十七號
公布年月日: 昭和20年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
運輸通信省官制
改正:
(運輸大臣ニ於テ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ為ス等ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕運輸省官制及昭和二十年勅令第十號運輸大臣ニ於テ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ爲ス等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
運輸大臣 小日山直登
勅令第四百四十七號
第一條
運輸省官制中左ノ通改正ス
第二十四條第一項中「鐵道官專任千七百四十六人」ヲ「鐵道官專任千七百四十四人」ニ改ム
第二條
昭和二十年勅令第十號中左ノ通改正ス
第三項中
「
事務官 專任五人
技師 專任十七人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任四十八人
技手 專任百四十人
」
ヲ
「
事務官 專任二人
理事官 專任十四人
技師 專任五十五人內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任百五十二人
技手 專任四百八十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕運輸省官制及昭和二十年勅令第十号運輸大臣ニ於テ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ為ス等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
運輸大臣 小日山直登
勅令第四百四十七号
第一条
運輸省官制中左ノ通改正ス
第二十四条第一項中「鉄道官専任千七百四十六人」ヲ「鉄道官専任千七百四十四人」ニ改ム
第二条
昭和二十年勅令第十号中左ノ通改正ス
第三項中
「
事務官 専任五人
技師 専任十七人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任四十八人
技手 専任百四十人
」
ヲ
「
事務官 専任二人
理事官 専任十四人
技師 専任五十五人内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任百五十二人
技手 専任四百八十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革