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(運輸大臣ニ於テ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ為ス等ノ件及昭和二十年勅令第十一号鉄道共済組合令ノ適用ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十四號
公布年月日: 昭和20年10月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
(運輸大臣ニ於テ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ為ス等ノ件)
廃止:
(鉄道共済組合令ノ適用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第十號運輸大臣ニ於テ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ爲ス等ノ件及昭和二十年勅令第十一號鐵道共濟組合令ノ適用ニ關スル件廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二日
內閣總理大臣 稔彥王
運輸大臣 小日山直登
大藏大臣 津島壽一
勅令第五百五十四號
昭和二十年勅令第十號及昭和二十年勅令第十一號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ニ伴フ殘務處理ハ運輸大臣之ヲ行フ
前項ノ殘務處理ニ伴フ現金ノ取扱ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
本令施行ノ際現ニ昭和二十年勅令第十號第三項ノ規程ニ依ル職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ運輸書記官、運輸事務官、運輸理事官及運輸技師(勅任タルモノヲ除ク)ハ鐵道官ニ、運輸屬及運輸技手ハ鐵道官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕昭和二十年勅令第十号運輸大臣ニ於テ委託ニ依リ隧道其ノ他ノ地下構築物ノ建設ヲ為ス等ノ件及昭和二十年勅令第十一号鉄道共済組合令ノ適用ニ関スル件廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二日
内閣総理大臣 稔彦王
運輸大臣 小日山直登
大蔵大臣 津島寿一
勅令第五百五十四号
昭和二十年勅令第十号及昭和二十年勅令第十一号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ニ伴フ残務処理ハ運輸大臣之ヲ行フ
前項ノ残務処理ニ伴フ現金ノ取扱ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本令施行ノ際現ニ昭和二十年勅令第十号第三項ノ規程ニ依ル職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ運輸書記官、運輸事務官、運輸理事官及運輸技師(勅任タルモノヲ除ク)ハ鉄道官ニ、運輸属及運輸技手ハ鉄道官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革