(戦時喪失無記名国債証券臨時措置法第十一条ノ規定ニ依リ戦時中ノ災害ヲ定ムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 昭和20年2月10日
法令の形式: 勅令
朕昭和十九年勅令第六百七十五號戰時喪失無記名國債證券臨時措置法第十一條ノ規定ニ依リ戰時中ノ災害ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月九日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第六十一號
昭和十九年勅令第六百七十五號中左ノ通改正ス
「昭和十九年十二月七日」ノ下ニ「及昭和二十年一月十三日」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十九年勅令第六百七十五号戦時喪失無記名国債証券臨時措置法第十一条ノ規定ニ依リ戦時中ノ災害ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月九日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第六十一号
昭和十九年勅令第六百七十五号中左ノ通改正ス
「昭和十九年十二月七日」ノ下ニ「及昭和二十年一月十三日」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス