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本データベースについて
(東亜同文会ノ設立スル東亜同文書院大学等ニ関スル件及財団法人同仁会ノ設立スル青島東亜医科医院ニ関スル件外一件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十六號
公布年月日: 昭和19年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(東亜同文会ノ設立スル東亜同文書院大学ニ関スル件)
改正:
(東亜同文書院大学ノ学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ臨時短縮ニ関スル件)
改正:
(財団法人同仁会ノ設立スル青島東亜医科学院ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第三百二十八號東亞同文會ノ設立スル東亞同文書院大學等ニ關スル件及昭和十八年勅令第四百三號財團法人同仁會ノ設立スル靑島東亞醫科學院ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月三十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
勅令第四百八十六號
第一條
大正十年勅令第三百二十八號中左ノ通改正ス
「華北高等工業學校及北京興亞學院」ヲ「北京工業專門學校及北京經濟專門學校」ニ改ム
第二條
昭和十八年勅令第四百三號中左ノ通改正ス
「靑島東亞醫科學院」ヲ「靑島醫學專門學校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年勅令第九百二十五號中左ノ通改正ス
第一條中「靑島東亞醫科學院」ヲ「靑島醫學專門學校」ニ、「華北高等工業學校及北京興亞學院」ヲ「北京工業專門學校及北京經濟專門學校」ニ改ム
朕大正十年勅令第三百二十八号東亜同文会ノ設立スル東亜同文書院大学等ニ関スル件及昭和十八年勅令第四百三号財団法人同仁会ノ設立スル青島東亜医科学院ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月三十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
勅令第四百八十六号
第一条
大正十年勅令第三百二十八号中左ノ通改正ス
「華北高等工業学校及北京興亜学院」ヲ「北京工業専門学校及北京経済専門学校」ニ改ム
第二条
昭和十八年勅令第四百三号中左ノ通改正ス
「青島東亜医科学院」ヲ「青島医学専門学校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年勅令第九百二十五号中左ノ通改正ス
第一条中「青島東亜医科学院」ヲ「青島医学専門学校」ニ、「華北高等工業学校及北京興亜学院」ヲ「北京工業専門学校及北京経済専門学校」ニ改ム
本文
詳細・沿革