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(財団法人同仁会ノ設立スル青島東亜医科学院ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百三號
公布年月日: 昭和18年4月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和19年8月1日 勅令第486号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕財團法人同仁會ノ設立スル靑島東亞醫科學院ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
臨時大東亞大臣事務管理 內閣總理大臣 東條英機
勅令第四百三號
財團法人同仁會ノ設立スル靑島東亞醫科學院ニ關シテハ專門學校令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ大東亞大臣之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕財団法人同仁会ノ設立スル青島東亜医科学院ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
臨時大東亜大臣事務管理 内閣総理大臣 東条英機
勅令第四百三号
財団法人同仁会ノ設立スル青島東亜医科学院ニ関シテハ専門学校令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ大東亜大臣之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革