(東亜同文会ノ設立スル東亜同文書院大学ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十八號
公布年月日: 大正10年7月14日
法令の形式: 勅令
朕東亞同文會ノ設立スル東亞同文書院ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十三日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百二十八號
東亞同文會ノ設立スル東亞同文書院ニ關シテハ專門學校令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ外務大臣之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東亜同文会ノ設立スル東亜同文書院ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十三日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百二十八号
東亜同文会ノ設立スル東亜同文書院ニ関シテハ専門学校令ニ依ル但シ同令中文部大臣ノ職務ハ外務大臣之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス