(塩専売法戦時特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十號
公布年月日: 昭和20年8月25日
法令の形式: 勅令
朕鹽專賣法戰時特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十四日
內閣總理大臣 稔彥王
大藏大臣 津島壽一
勅令第四百八十號
鹽專賣法戰時特例中左ノ通改正ス
第二條中「自家用」ヲ「自給用」ニ改ム
第三條中「又ハ消費」ヲ「、消費シ又ハ命令ノ定ムル所ニ依リ讓渡」ニ改ム
第五條ヲ削リ第六條ヲ第五條トス
第六條 鹽專賣法第五條第二項乃至第四項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
政府ハ必要アリト認ムルトキハ鹹水ノ使用又ハ讓渡ニ關シ指示ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕塩専売法戦時特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十四日
内閣総理大臣 稔彦王
大蔵大臣 津島寿一
勅令第四百八十号
塩専売法戦時特例中左ノ通改正ス
第二条中「自家用」ヲ「自給用」ニ改ム
第三条中「又ハ消費」ヲ「、消費シ又ハ命令ノ定ムル所ニ依リ譲渡」ニ改ム
第五条ヲ削リ第六条ヲ第五条トス
第六条 塩専売法第五条第二項乃至第四項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
政府ハ必要アリト認ムルトキハ鹹水ノ使用又ハ譲渡ニ関シ指示ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス