(樺太ニ於ケル国民学校職員及市町村立青年学校ノ職員ノ俸給等ノ負担ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 昭和18年3月27日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太ニ於ケル國民學校職員ノ俸給等ノ負擔ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 湯澤三千男
勅令第二百號
樺太ニ於ケル國民學校職員ノ俸給、年功加俸、在勤加俸、賞與、死亡賜金、臨時家族手當、臨時手當及戰時勤勉手當ハ國庫ノ負擔トス
前項ノ職員ノ旅費ハ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ其ノ全部又ハ一部ヲ國庫ノ負擔ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太ニ於ケル国民学校職員ノ俸給等ノ負担ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 湯沢三千男
勅令第二百号
樺太ニ於ケル国民学校職員ノ俸給、年功加俸、在勤加俸、賞与、死亡賜金、臨時家族手当、臨時手当及戦時勤勉手当ハ国庫ノ負担トス
前項ノ職員ノ旅費ハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ其ノ全部又ハ一部ヲ国庫ノ負担ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス