(糸価安定施設法廃止及蚕糸業統制法中改正法律)
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和19年2月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

糸価安定施設法は、蚕糸業における生糸価格の暴騰暴落を防ぎ、養蚕農家の経営安定を図るため、生糸の制高制低値の決定や政府による売買措置を定めた法律であった。しかし支那事変と大東亜戦争の勃発により、蚕糸業は輸出産業から軍需・国民衣料のための国内重要産業へと転換した。また蚕糸業統制法の制定により生産配給消費の計画性が確立され、政府による糸価安定方策の必要性が失われた。さらに糸価安定施設特別会計の廃止との関係から、本法を廃止することとした。

参照した発言:
第84回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第84回帝国議会

貴族院
(昭和19年1月22日)
(昭和19年1月27日)
衆議院
(昭和19年1月27日)
(昭和19年2月5日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル絲價安定施設法廢止及蠶絲業統制法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十五日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
農商大臣 山崎達之輔
法律第二十三號
第一條 絲價安定施設法ハ之ヲ廢止ス
第二條 蠶絲業統制法中左ノ通改正ス
第十三條乃至第十五條 削除
附 則
本法ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル糸価安定施設法廃止及蚕糸業統制法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十五日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
農商大臣 山崎達之輔
法律第二十三号
第一条 糸価安定施設法ハ之ヲ廃止ス
第二条 蚕糸業統制法中左ノ通改正ス
第十三条乃至第十五条 削除
附 則
本法ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス