日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(糸価安定施設法廃止及蚕糸業統制法中改正法律)
法令番号: 法律第二十三號
公布年月日: 昭和19年2月16日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
消滅:
糸価安定施設法施行令
廃止:
糸価安定施設法
改正:
蚕糸業統制法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル絲價安定施設法廢止及蠶絲業統制法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十五日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
農商大臣 山崎達之輔
法律第二十三號
第一條
絲價安定施設法ハ之ヲ廢止ス
第二條
蠶絲業統制法中左ノ通改正ス
第十三條乃至第十五條
削除
附 則
本法ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル糸価安定施設法廃止及蚕糸業統制法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十五日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
農商大臣 山崎達之輔
法律第二十三号
第一条
糸価安定施設法ハ之ヲ廃止ス
第二条
蚕糸業統制法中左ノ通改正ス
第十三条乃至第十五条
削除
附 則
本法ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革