(学術研究会議官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 昭和20年1月16日
法令の形式: 勅令
朕學術硏究會議官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
文部大臣 二宮治重
勅令第十六號
學術硏究會議官制中左ノ通改正ス
第二條中「會員四百人」ヲ「會員七百人」ニ改ム
第六條 學術硏究會議ニ數個ノ部ヲ置キ會員ハ其ノ專門ニ應ジ各部ニ分屬ス
部ノ種類ハ會長ニ諮問ノ上文部大臣ニ於テ、會員ノ部屬ハ會長ニ於テ之ヲ定ム
第七條 部ニ部長及副部長各一人竝ニ幹事若干人ヲ置ク
部長、副部長及幹事ハ其ノ部ニ屬スル會員中ヨリ會長ノ推薦ニ依リ文部大臣之ヲ命ズ但シ幹事ハ必要アルトキハ會長ノ推薦ニ依リ會員以外ノ者ノ中ヨリ之ヲ命ズルコトヲ得
第八條ヲ削ル
第九條ニ左ノ一項ヲ加ヘ同條ヲ第八條トス
幹事ハ部長及副部長ノ指揮ヲ承ケ部務ニ從事ス
第九條 科學研究動員ニ關スル重要事項ヲ審議セシムル爲學術研究會議ニ自然科學關係及人文科學關係每ニ研究動員委員會ヲ置ク
研究動員委員會ニ委員長及副委員長各一人竝ニ委員及幹事各若干人ヲ置ク
委員長、副委員長、委員及幹事ハ會員中ヨリ文部大臣之ヲ命ズ但シ委員及幹事ハ必要アルトキハ會員以外ノ者ノ中ヨリ之ヲ命ズルコトヲ得
前各項ニ規定スルモノノ外研究動員委員會ニ關シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
第十條 文部大臣ハ特定ノ重要研究課題ニ關シ特別ノ必要アルトキハ其ノ研究ノ連絡統一及促進奬勵ヲ行フ爲學術研究會議ニ特別委員會ヲ置クコトヲ得
前項ニ規定スルモノノ外特別委員會ニ關シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
第十一條中「總會」ノ下ニ「又ハ部長會」ヲ加フ
第十五條ヲ第十八條トス
第十五條 帝國大學ノ所在地每ニ學術研究會議ノ支部ヲ置キ其ノ事業ノ一部ヲ分掌セシム
會員ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ各支部ニ分屬ス
支部ニ支部長及副支部長各一人竝ニ幹事若干人ヲ置ク
支部長、副支部長及幹事ハ會長ノ推薦ニ依リ當該支部ニ屬スル會員中ヨリ文部大臣之ヲ命ズ但シ幹事ハ必要アルトキハ會長ノ推薦ニ依リ會員以外ノ者ノ中ヨリ之ヲ命ズルコトヲ得
前各項ニ規定スルモノノ外支部ニ關シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
第十六條 學術研究會議ニ顧問八人以內ヲ置キ科學及其ノ應用ニ關スル研究ノ連絡統一及促進奬勵ニ關スル重要事項ニ參畫セシム
顧問ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ學術ノ發達ニ特ニ貢獻セル碩學ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第十七條 學術研究會議ニ參與二十五人以內ヲ置キ學術研究會議ノ事務ニ參與セシム
參與ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第十九條 學術研究會議ニ左ノ職員ヲ置ク
主事 一人
事務官 專任三人 奏任
書記 專任二十三人 判任
主事ハ文部部內高等官ヲ以テ之ニ充ツ
主事ハ會長及副會長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕学術研究会議官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
文部大臣 二宮治重
勅令第十六号
学術研究会議官制中左ノ通改正ス
第二条中「会員四百人」ヲ「会員七百人」ニ改ム
第六条 学術研究会議ニ数個ノ部ヲ置キ会員ハ其ノ専門ニ応ジ各部ニ分属ス
部ノ種類ハ会長ニ諮問ノ上文部大臣ニ於テ、会員ノ部属ハ会長ニ於テ之ヲ定ム
第七条 部ニ部長及副部長各一人並ニ幹事若干人ヲ置ク
部長、副部長及幹事ハ其ノ部ニ属スル会員中ヨリ会長ノ推薦ニ依リ文部大臣之ヲ命ズ但シ幹事ハ必要アルトキハ会長ノ推薦ニ依リ会員以外ノ者ノ中ヨリ之ヲ命ズルコトヲ得
第八条ヲ削ル
第九条ニ左ノ一項ヲ加ヘ同条ヲ第八条トス
幹事ハ部長及副部長ノ指揮ヲ承ケ部務ニ従事ス
第九条 科学研究動員ニ関スル重要事項ヲ審議セシムル為学術研究会議ニ自然科学関係及人文科学関係毎ニ研究動員委員会ヲ置ク
研究動員委員会ニ委員長及副委員長各一人並ニ委員及幹事各若干人ヲ置ク
委員長、副委員長、委員及幹事ハ会員中ヨリ文部大臣之ヲ命ズ但シ委員及幹事ハ必要アルトキハ会員以外ノ者ノ中ヨリ之ヲ命ズルコトヲ得
前各項ニ規定スルモノノ外研究動員委員会ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
第十条 文部大臣ハ特定ノ重要研究課題ニ関シ特別ノ必要アルトキハ其ノ研究ノ連絡統一及促進奨励ヲ行フ為学術研究会議ニ特別委員会ヲ置クコトヲ得
前項ニ規定スルモノノ外特別委員会ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
第十一条中「総会」ノ下ニ「又ハ部長会」ヲ加フ
第十五条ヲ第十八条トス
第十五条 帝国大学ノ所在地毎ニ学術研究会議ノ支部ヲ置キ其ノ事業ノ一部ヲ分掌セシム
会員ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ各支部ニ分属ス
支部ニ支部長及副支部長各一人並ニ幹事若干人ヲ置ク
支部長、副支部長及幹事ハ会長ノ推薦ニ依リ当該支部ニ属スル会員中ヨリ文部大臣之ヲ命ズ但シ幹事ハ必要アルトキハ会長ノ推薦ニ依リ会員以外ノ者ノ中ヨリ之ヲ命ズルコトヲ得
前各項ニ規定スルモノノ外支部ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
第十六条 学術研究会議ニ顧問八人以内ヲ置キ科学及其ノ応用ニ関スル研究ノ連絡統一及促進奨励ニ関スル重要事項ニ参画セシム
顧問ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ学術ノ発達ニ特ニ貢献セル碩学ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第十七条 学術研究会議ニ参与二十五人以内ヲ置キ学術研究会議ノ事務ニ参与セシム
参与ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第十九条 学術研究会議ニ左ノ職員ヲ置ク
主事 一人
事務官 専任三人 奏任
書記 専任二十三人 判任
主事ハ文部部内高等官ヲ以テ之ニ充ツ
主事ハ会長及副会長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス