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法令データベース
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(海軍諸学校等ニ於ケル海軍部外者ノ軍事教習ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百二十二號
公布年月日: 昭和18年6月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
全改:
昭和18年11月13日 勅令第862号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍諸學校等ニ於ケル海軍部外者ノ軍事敎習ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十二日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第五百二十二號
海軍諸學校、海兵團及海軍練習航空隊ニ於ケハ官廳又ハ民間ヨリ海軍部外ノ希望者ニ對スル軍事敎習ノ依賴ヲ受ケタルトキハ各其ノ所定ノ業務ニ支障ナキ限リ之ニ應ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍諸学校等ニ於ケル海軍部外者ノ軍事教習ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十二日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第五百二十二号
海軍諸学校、海兵団及海軍練習航空隊ニ於ケハ官庁又ハ民間ヨリ海軍部外ノ希望者ニ対スル軍事教習ノ依頼ヲ受ケタルトキハ各其ノ所定ノ業務ニ支障ナキ限リ之ニ応ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革