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(海軍軍事教習令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍軍事教習令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍事敎習令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第二百二十三號
海軍軍事敎習令中左ノ通改正ス
第二條中「若ハ師範學校」ヲ「、師範學校若ハ靑年師範學校」ニ、「、實業學校敎員養成所若ハ靑年學校敎員養成所」ヲ「若ハ實業學校敎員養成所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍事教習令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第二百二十三号
海軍軍事教習令中左ノ通改正ス
第二条中「若ハ師範学校」ヲ「、師範学校若ハ青年師範学校」ニ、「、実業学校教員養成所若ハ青年学校教員養成所」ヲ「若ハ実業学校教員養成所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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