大東亜錬成院官制
法令番号: 勅令第八百二十號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
朕行政機構整備實施ノ爲ニスル大東亞鍊成院官制制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第八百二十號
大東亞鍊成院官制
第一條 大東亞鍊成院ハ大東亞大臣ノ管理ニ屬シ大東亞地域(內地、朝鮮及臺灣ヲ除ク)ニ於ケル政治、經濟又ハ文化ニ關スル業務ニ從事スル者ノ鍊成及之ニ關シ必要ナル調査硏究ヲ掌ル
第二條 大東亞鍊成院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長 勅任
主事 一人
鍊成官 專任二十三人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任一人 奏任
鍊成官補 專任九人 判任
屬 專任六人 判任
第三條 大東亞鍊成院ニ院長官房及左ノ四部ヲ置ク
硏究部
第一部
第二部
第三部
部長ハ鍊成官ヲ以テ之ニ充ツ
院長官房及各部ノ院務ノ分掌ハ大東亞大臣之ヲ定ム
第四條 院長ハ大東亞大臣ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ專行ス
第五條 主事ハ鍊成官ヲ以テ之ニ充ツ院長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條 鍊成官ハ院長ノ命ヲ承ケ鍊成ヲ掌ル
第七條 理事官ハ上司ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第八條 鍊成官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ院務ニ從事ス
第九條 屬ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 大東亞鍊成院ニ參與ヲ置キ院務ニ參與セシム
參與ハ大東亞大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第十一條 大東亞鍊成院ニ院務ヲ輔ケシムル爲顧問ヲ置クコトヲ得
顧問ハ大東亞大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第十二條 官吏ニシテ大東亞鍊成院ニ於テ鍊成ヲ受クル者ハ其ノ所屬廳長官ノ推薦ニ依リ大東亞大臣之ヲ命ズ
前項ニ規定スルモノノ外大東亞鍊成院ニ於テ鍊成ヲ受クル者ニ關スル事項ハ大東亞大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
興亞鍊成所官制及興南鍊成院官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ興亞鍊成所若ハ興南鍊成院ノ鍊成官、鍊成官補若ハ屬又ハ興南鍊成院理事官ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各大東亞鍊成院鍊成官、大東亞鍊成院鍊成官補若ハ大東亞鍊成院屬又ハ大東亞鍊成院理事官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕行政機構整備実施ノ為ニスル大東亜錬成院官制制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第八百二十号
大東亜錬成院官制
第一条 大東亜錬成院ハ大東亜大臣ノ管理ニ属シ大東亜地域(内地、朝鮮及台湾ヲ除ク)ニ於ケル政治、経済又ハ文化ニ関スル業務ニ従事スル者ノ錬成及之ニ関シ必要ナル調査研究ヲ掌ル
第二条 大東亜錬成院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長 勅任
主事 一人
錬成官 専任二十三人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任一人 奏任
錬成官補 専任九人 判任
属 専任六人 判任
第三条 大東亜錬成院ニ院長官房及左ノ四部ヲ置ク
研究部
第一部
第二部
第三部
部長ハ錬成官ヲ以テ之ニ充ツ
院長官房及各部ノ院務ノ分掌ハ大東亜大臣之ヲ定ム
第四条 院長ハ大東亜大臣ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ専行ス
第五条 主事ハ錬成官ヲ以テ之ニ充ツ院長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条 錬成官ハ院長ノ命ヲ承ケ錬成ヲ掌ル
第七条 理事官ハ上司ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第八条 錬成官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ院務ニ従事ス
第九条 属ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 大東亜錬成院ニ参与ヲ置キ院務ニ参与セシム
参与ハ大東亜大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第十一条 大東亜錬成院ニ院務ヲ輔ケシムル為顧問ヲ置クコトヲ得
顧問ハ大東亜大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第十二条 官吏ニシテ大東亜錬成院ニ於テ錬成ヲ受クル者ハ其ノ所属庁長官ノ推薦ニ依リ大東亜大臣之ヲ命ズ
前項ニ規定スルモノノ外大東亜錬成院ニ於テ錬成ヲ受クル者ニ関スル事項ハ大東亜大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
興亜錬成所官制及興南錬成院官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ興亜錬成所若ハ興南錬成院ノ錬成官、錬成官補若ハ属又ハ興南錬成院理事官ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各大東亜錬成院錬成官、大東亜錬成院錬成官補若ハ大東亜錬成院属又ハ大東亜錬成院理事官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ