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興亜錬成所官制
法令番号: 勅令第七百九號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和18年11月1日 勅令第820号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政簡素化實施及大東亞省設置ノ爲ニスル興亞鍊成所官制制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第七百九號
興亞鍊成所官制
第一條
興亞鍊成所ハ大東亞大臣ノ管理ニ屬シ支那ニ於ケル政治、經濟又ハ文化ニ關スル業務ニ從事スル者ニ對シ必要ナル鍊成ヲ施ス所トス
第二條
興亞鍊成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
鍊成官 專任六人 奏任
鍊成官補 專任二人 判任
屬 專任二人 判任
所長ハ大東亞次官ヲ以テ之ニ充ツ
第三條
所長ハ大東亞大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
鍊成官ハ上官ノ命ヲ承ケ鍊成ヲ掌ル
第五條
鍊成官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鍊成ニ從事ス
第六條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ興亞院官制ニ規定スル興亞鍊成所ノ鍊成官(奏任官タルモノニ限ル)、鍊成官補又ハ屬ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各本令ニ依ル興亞鍊成所鍊成官、興亞鍊成所鍊成官補又ハ興亞鍊成所屬ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ興亞院官制ニ規定スル興亞鍊成所ノ鍊成官(奏任官タルモノニ限ル)、鍊成官補又ハ屬ニシテ休職中ノ者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘各本令ニ依ル興亞鍊成所鍊成官、興亞鍊成所鍊成官補又ハ興亞鍊成所屬ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕行政簡素化実施及大東亜省設置ノ為ニスル興亜錬成所官制制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第七百九号
興亜錬成所官制
第一条
興亜錬成所ハ大東亜大臣ノ管理ニ属シ支那ニ於ケル政治、経済又ハ文化ニ関スル業務ニ従事スル者ニ対シ必要ナル錬成ヲ施ス所トス
第二条
興亜錬成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
錬成官 専任六人 奏任
錬成官補 専任二人 判任
属 専任二人 判任
所長ハ大東亜次官ヲ以テ之ニ充ツ
第三条
所長ハ大東亜大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
錬成官ハ上官ノ命ヲ承ケ錬成ヲ掌ル
第五条
錬成官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ錬成ニ従事ス
第六条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ興亜院官制ニ規定スル興亜錬成所ノ錬成官(奏任官タルモノニ限ル)、錬成官補又ハ属ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各本令ニ依ル興亜錬成所錬成官、興亜錬成所錬成官補又ハ興亜錬成所属ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ興亜院官制ニ規定スル興亜錬成所ノ錬成官(奏任官タルモノニ限ル)、錬成官補又ハ属ニシテ休職中ノ者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘各本令ニ依ル興亜錬成所錬成官、興亜錬成所錬成官補又ハ興亜錬成所属ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革