興南錬成院官制
法令番号: 勅令第七百八十四號
公布年月日: 昭和17年11月2日
法令の形式: 勅令
朕興南鍊成院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第七百八十四號
興南鍊成院官制
第一條 興南鍊成院ハ大東亞大臣ノ管理ニ屬シ南方諸地域ニ於ケル政治、經濟又ハ文化ニ關スル業務ニ從事スル者ノ鍊成及之ニ關シ必要ナル調査硏究ヲ掌ル
第二條 興南鍊成院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長 勅任
主事 一人
鍊成官 專任二十五人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任一人 奏任
鍊成官補 專任十人 判任
屬 專任六人 判任
第三條 興南鍊成院ニ院長官房及左ノ四部ヲ置ク
第一部
第二部
第三部
硏究部
部長ハ鍊成官ヲ以テ之ニ充ツ
院長官房及各部ノ院務ノ分掌ハ大東亞大臣之ヲ定ム
第四條 院長ハ大東亞大臣ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ專行ス
第五條 主事ハ勅任鍊成官ヲ以テ之ニ充ツ院長ヲ輔佐シ院務ノ連絡統一ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 鍊成官ハ院長ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌ル
第七條 理事官ハ院長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第八條 鍊成官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ院務ニ從事ス
第九條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 興南鍊成院ニ參與ヲ置キ院務ニ參與セシム
參與ハ大東亞大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第十一條 興南鍊成院ニ顧問ヲ置キ院務ヲ輔ケシム
顧問ハ大東亞大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第十二條 官吏ニシテ興南鍊成院ニ於テ鍊成ヲ受クル者ハ其ノ所屬廳長官ノ推薦ニ依リ大東亞大臣之ヲ命ズ
前項ニ規定スルモノノ外興南鍊成院ニ於テ鍊成ヲ受クル者ニ關スル事項ハ大東亞大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕興南錬成院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第七百八十四号
興南錬成院官制
第一条 興南錬成院ハ大東亜大臣ノ管理ニ属シ南方諸地域ニ於ケル政治、経済又ハ文化ニ関スル業務ニ従事スル者ノ錬成及之ニ関シ必要ナル調査研究ヲ掌ル
第二条 興南錬成院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長 勅任
主事 一人
錬成官 専任二十五人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任一人 奏任
錬成官補 専任十人 判任
属 専任六人 判任
第三条 興南錬成院ニ院長官房及左ノ四部ヲ置ク
第一部
第二部
第三部
研究部
部長ハ錬成官ヲ以テ之ニ充ツ
院長官房及各部ノ院務ノ分掌ハ大東亜大臣之ヲ定ム
第四条 院長ハ大東亜大臣ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ専行ス
第五条 主事ハ勅任錬成官ヲ以テ之ニ充ツ院長ヲ輔佐シ院務ノ連絡統一ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条 錬成官ハ院長ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌ル
第七条 理事官ハ院長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第八条 錬成官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ院務ニ従事ス
第九条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 興南錬成院ニ参与ヲ置キ院務ニ参与セシム
参与ハ大東亜大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第十一条 興南錬成院ニ顧問ヲ置キ院務ヲ輔ケシム
顧問ハ大東亜大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第十二条 官吏ニシテ興南錬成院ニ於テ錬成ヲ受クル者ハ其ノ所属庁長官ノ推薦ニ依リ大東亜大臣之ヲ命ズ
前項ニ規定スルモノノ外興南錬成院ニ於テ錬成ヲ受クル者ニ関スル事項ハ大東亜大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス