国民錬成所官制
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 昭和17年1月24日
法令の形式: 勅令
朕國民鍊成所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二十八號
國民鍊成所官制
第一條 國民鍊成所ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ國體ノ本義ニ基キ實踐躬行以テ先達タルベキ國民ヲシテ其ノ鍊成ヲ爲サシムル所トス
第二條 國民鍊成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
指導官 專任十一人 奏任
指導官補 專任七人 判任
書記 專任二人 判任
所長ハ指導官ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル指導官ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條 所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 指導官ハ上官ノ命ヲ承ケ指導ヲ掌ル
第五條 指導官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ指導官ノ職務ヲ助ク
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民錬成所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二十八号
国民錬成所官制
第一条 国民錬成所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ国体ノ本義ニ基キ実践躬行以テ先達タルベキ国民ヲシテ其ノ錬成ヲ為サシムル所トス
第二条 国民錬成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
指導官 専任十一人 奏任
指導官補 専任七人 判任
書記 専任二人 判任
所長ハ指導官ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル指導官ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条 所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 指導官ハ上官ノ命ヲ承ケ指導ヲ掌ル
第五条 指導官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ指導官ノ職務ヲ助ク
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス