教育研修所官制
法令番号: 勅令第五百七十二號
公布年月日: 昭和20年10月15日
法令の形式: 勅令
朕敎育硏修所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 前田多門
勅令第五百七十二號
敎育硏修所官制
第一條 敎育硏修所ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ敎職員及社會敎育ニ從事スル者ヲシテ敎育ニ關スル硏修ヲ爲サシムル所トス
第二條 敎育硏修所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任
所員 專任二十七人 奏任內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
事務官 專任一人 奏任
副所員 專任二十二人 判任
書記 專任七人 判任
第三條 所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五條 事務官ハ所長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條 副所員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第七條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
敎學鍊成所官制ハ之ヲ廢止ス
朕教育研修所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 前田多門
勅令第五百七十二号
教育研修所官制
第一条 教育研修所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ教職員及社会教育ニ従事スル者ヲシテ教育ニ関スル研修ヲ為サシムル所トス
第二条 教育研修所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任
所員 専任二十七人 奏任内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得
事務官 専任一人 奏任
副所員 専任二十二人 判任
書記 専任七人 判任
第三条 所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五条 事務官ハ所長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条 副所員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第七条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
教学錬成所官制ハ之ヲ廃止ス