(大東亜戦争中ノ台湾総督府税関執務時間ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百九十八號
公布年月日: 昭和17年10月31日
法令の形式: 勅令
朕大東亞戰爭中ノ臺灣總督府稅關執務時間ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月三十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第六百九十八號
大東亞戰爭中臺灣總督府稅關ノ執務時間ハ昭和十二年勅令第七百三號ニ拘ラズ休日ヲ除クノ外左ノ通トス
五月一日ヨリ九月三十日迄 午前八時ヨリ午後三時迄
十月一日ヨリ四月三十日迄 午前九時ヨリ午後五時迄但シ土曜日ハ午後四時迄トス
附 則
本令ハ昭和十七年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大東亜戦争中ノ台湾総督府税関執務時間ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月三十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第六百九十八号
大東亜戦争中台湾総督府税関ノ執務時間ハ昭和十二年勅令第七百三号ニ拘ラズ休日ヲ除クノ外左ノ通トス
五月一日ヨリ九月三十日迄 午前八時ヨリ午後三時迄
十月一日ヨリ四月三十日迄 午前九時ヨリ午後五時迄但シ土曜日ハ午後四時迄トス
附 則
本令ハ昭和十七年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス