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(税関ノ執務時間延長ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百九十七號
公布年月日: 昭和17年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和18年4月26日 勅令第395号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關ノ執務時間延長ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月三十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第六百九十七號
大東亞戰爭中稅關ノ執務時間ハ關稅法施行規則第七十三條ノ規定ニ拘ラズ休日ヲ除キ午前九時ヨリ午後五時迄トス但シ土曜日ハ午後四時迄トス
附 則
本令ハ昭和十七年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関ノ執務時間延長ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月三十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第六百九十七号
大東亜戦争中税関ノ執務時間ハ関税法施行規則第七十三条ノ規定ニ拘ラズ休日ヲ除キ午前九時ヨリ午後五時迄トス但シ土曜日ハ午後四時迄トス
附 則
本令ハ昭和十七年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革