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(樺太ニ於ケル国民学校及市町村立青年学校ノ職員ノ俸給等ノ負担ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十八號
公布年月日: 昭和20年6月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(樺太ニ於ケル国民学校職員及市町村立青年学校ノ職員ノ俸給等ノ負担ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十八年勅令第二百號樺太ニ於ケル國民學校及市町村立靑年學校ノ職員ノ俸給等ノ負擔ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月六日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
文部大臣 太田耕造
內務大臣 安倍源基
勅令第三百四十八號
昭和十八年勅令第二百號中左ノ通改正ス
「在勤加俸、」ノ下ニ「特別加俸、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日以後ノ特別加俸ニ付之ヲ適用ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十八年勅令第二百号樺太ニ於ケル国民学校及市町村立青年学校ノ職員ノ俸給等ノ負担ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月六日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
文部大臣 太田耕造
内務大臣 安倍源基
勅令第三百四十八号
昭和十八年勅令第二百号中左ノ通改正ス
「在勤加俸、」ノ下ニ「特別加俸、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日以後ノ特別加俸ニ付之ヲ適用ス
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