(地方官庁命令公式令)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕地方官廳ノ發スル命令ノ公布式ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百九十九號
第一條 警視廳令、北海道廳令、府縣令、島廳令及郡令ニハ其ノ警視廳令、北海道廳令、府縣令、島廳令又ハ郡令ナルコトヲ明記シ警視總監、北海道廳長官、府縣知事、島司又ハ郡長各之ニ署名シ公布ノ年月日ヲ記入シテ同日之ヲ公布スヘシ
第二條 警視廳令、北海道廳令及府縣令ヲ公布スルノ方法ハ警視廳令、北海道廳令又ハ府縣令ノ定ムル所ニ依ル
島廳令及郡令ヲ公布スルノ方法ハ北海道廳令又ハ府縣令ノ定ムル所ニ依ル
第三條 警視廳令、北海道廳令及府縣令ハ特ニ施行ノ期日ヲ揭クルモノヲ除クノ外警視廳令、北海道廳令又ハ府縣令中ニ記入シタル公布ノ日ヨリ起算シ七日ヲ經テ之ヲ施行ス但島廳又ハ郡役所所在ノ島地ニ在テハ其ノ所轄島廳又ハ郡役所ニ到達シタル日ヨリ起算シ其ノ他ノ島地ニ在テハ所轄町村役場又ハ戶長役場ニ到達シタル日ヨリ起算ス
警視廳令、北海道廳令及府縣令ヲ登載シタル印刷物ヲ管內一般ノ島廳、郡區役所、町村役場又ハ戶長役場ニ配付スルヲ以テ公布ノ方法ト定メサル場合ニ於テモ前項ノ島廳、郡役所、町村役場又ハ戶長役場ニ對シテハ仍該令ヲ登載シタル印刷物若クハ謄本ヲ配付スヘキモノトス
第四條 島廳令及郡令ハ特ニ施行ノ期日ヲ揭クルモノヲ除クノ外島廳令又ハ郡令ニ記入シタル公布ノ日ヨリ起算シ七日ヲ經テ之ヲ施行ス但島廳及郡役所所在ノ地ヲ除クノ外島地ニ在テハ其ノ所轄町村役場又ハ戶長役場ニ到達シタル日ヨリ起算ス
島廳令及郡令ヲ登載シタル印刷物若クハ謄本ヲ部內一般ノ町村役場又ハ戶長役場ニ配付スルヲ以テ公布ノ方法ト定メサル場合ニ於テモ前項ノ町村役場又ハ戶長役場ニ對シテハ仍該令ヲ登載シタル印刷物若クハ謄本ヲ配付スヘキモノトス
附 則
第五條 北海道區長ノ發スル區令ニハ本令中郡令ニ關スル規程ヲ適用ス
第六條 本令ハ明治二十六年十二月一日ヨリ施行ス
朕地方官庁ノ発スル命令ノ公布式ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百九十九号
第一条 警視庁令、北海道庁令、府県令、島庁令及郡令ニハ其ノ警視庁令、北海道庁令、府県令、島庁令又ハ郡令ナルコトヲ明記シ警視総監、北海道庁長官、府県知事、島司又ハ郡長各之ニ署名シ公布ノ年月日ヲ記入シテ同日之ヲ公布スヘシ
第二条 警視庁令、北海道庁令及府県令ヲ公布スルノ方法ハ警視庁令、北海道庁令又ハ府県令ノ定ムル所ニ依ル
島庁令及郡令ヲ公布スルノ方法ハ北海道庁令又ハ府県令ノ定ムル所ニ依ル
第三条 警視庁令、北海道庁令及府県令ハ特ニ施行ノ期日ヲ掲クルモノヲ除クノ外警視庁令、北海道庁令又ハ府県令中ニ記入シタル公布ノ日ヨリ起算シ七日ヲ経テ之ヲ施行ス但島庁又ハ郡役所所在ノ島地ニ在テハ其ノ所轄島庁又ハ郡役所ニ到達シタル日ヨリ起算シ其ノ他ノ島地ニ在テハ所轄町村役場又ハ戸長役場ニ到達シタル日ヨリ起算ス
警視庁令、北海道庁令及府県令ヲ登載シタル印刷物ヲ管内一般ノ島庁、郡区役所、町村役場又ハ戸長役場ニ配付スルヲ以テ公布ノ方法ト定メサル場合ニ於テモ前項ノ島庁、郡役所、町村役場又ハ戸長役場ニ対シテハ仍該令ヲ登載シタル印刷物若クハ謄本ヲ配付スヘキモノトス
第四条 島庁令及郡令ハ特ニ施行ノ期日ヲ掲クルモノヲ除クノ外島庁令又ハ郡令ニ記入シタル公布ノ日ヨリ起算シ七日ヲ経テ之ヲ施行ス但島庁及郡役所所在ノ地ヲ除クノ外島地ニ在テハ其ノ所轄町村役場又ハ戸長役場ニ到達シタル日ヨリ起算ス
島庁令及郡令ヲ登載シタル印刷物若クハ謄本ヲ部内一般ノ町村役場又ハ戸長役場ニ配付スルヲ以テ公布ノ方法ト定メサル場合ニ於テモ前項ノ町村役場又ハ戸長役場ニ対シテハ仍該令ヲ登載シタル印刷物若クハ謄本ヲ配付スヘキモノトス
附 則
第五条 北海道区長ノ発スル区令ニハ本令中郡令ニ関スル規程ヲ適用ス
第六条 本令ハ明治二十六年十二月一日ヨリ施行ス