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法令データベース
本データベースについて
(道府県会議員等ノ任期延長ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九十號
公布年月日: 昭和18年6月22日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和19年3月27日 法律第33号
改正:
昭和20年3月28日 法律第32号
廃止:
昭和29年5月1日 法律第82号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル道府縣會議員等ノ任期延長ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
法律第九十號
昭和十九年八月三十日迄ニ任期滿了スベキ道府縣會議員ノ任期ハ昭和十九年八月三十一日迄之ヲ延長ス
昭和十九年九月十九日迄ニ任期滿了スベキ市町村會議員(全部事務ノ爲ニ設クル町村組合ノ組合會議員ヲ含ム)ノ任期ハ昭和十九年九月二十日迄之ヲ延長ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前議員ノ總選擧ノ吿示アリタル場合ニハ之ヲ適用セズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル道府県会議員等ノ任期延長ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
法律第九十号
昭和十九年八月三十日迄ニ任期満了スベキ道府県会議員ノ任期ハ昭和十九年八月三十一日迄之ヲ延長ス
昭和十九年九月十九日迄ニ任期満了スベキ市町村会議員(全部事務ノ為ニ設クル町村組合ノ組合会議員ヲ含ム)ノ任期ハ昭和十九年九月二十日迄之ヲ延長ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前議員ノ総選挙ノ告示アリタル場合ニハ之ヲ適用セズ
本文
詳細・沿革