(道府県会議員等ノ任期延長ニ関スル件及東京都制中改正法律)
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和19年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東京都の区会議員選挙が4月に、道府県会議員及び市町村会議員の総選挙が9月に予定されているが、戦時下において情勢が一層緊迫化し、曠古未曽有の重大時期に直面している。このため、戦力増強の絶対的要請と照らし合わせ、これらの選挙実施は適当でないとの結論に至った。そこで非常応急措置として、これらの選挙執行を1年間延期し、当該議員の任期をさらに1年間延長する法案を提出することとした。

参照した発言:
第84回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第84回帝国議会

衆議院
(昭和19年3月22日)
(昭和19年3月23日)
貴族院
(昭和19年3月23日)
(昭和19年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十八年法律第九十號及東京都制中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
法律第三十三號
第一條 昭和十八年法律第九十號中左ノ通改正ス
「昭和十九年」ヲ「昭和二十年」ニ改ム
第二條 東京都制中左ノ通改正ス
第百八十七條第一項中「昭和十九年」ヲ「昭和二十年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十八年法律第九十号及東京都制中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
法律第三十三号
第一条 昭和十八年法律第九十号中左ノ通改正ス
「昭和十九年」ヲ「昭和二十年」ニ改ム
第二条 東京都制中左ノ通改正ス
第百八十七条第一項中「昭和十九年」ヲ「昭和二十年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス