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法令データベース
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(道府県会議員等ノ任期延長ニ関スル件及東京都制中改正法律)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 昭和19年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
東京都制
改正:
(道府県会議員等ノ任期延長ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十八年法律第九十號及東京都制中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
法律第三十三號
第一條
昭和十八年法律第九十號中左ノ通改正ス
「昭和十九年」ヲ「昭和二十年」ニ改ム
第二條
東京都制中左ノ通改正ス
第百八十七條第一項中「昭和十九年」ヲ「昭和二十年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十八年法律第九十号及東京都制中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
法律第三十三号
第一条
昭和十八年法律第九十号中左ノ通改正ス
「昭和十九年」ヲ「昭和二十年」ニ改ム
第二条
東京都制中左ノ通改正ス
第百八十七条第一項中「昭和十九年」ヲ「昭和二十年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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