(東京都議会議員道府県会議員等ノ補充選挙ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九十九號
公布年月日: 昭和20年5月17日
法令の形式: 勅令
朕東京都議會議員道府縣會議員等ノ補充選擧ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十六日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第二百九十九號
昭和十八年法律第九十號第四項ノ規定ニ依ル選擧(補充選擧)ハ之ニ關係アル選擧又ハ當選ニ關スル異議ノ申立期間、異議ノ決定若ハ訴願ノ裁決確定セザル間又ハ訴訟ノ繫屬スル間之ヲ行フコトヲ得ズ
補充選擧ニ依リ選擧セラレタル議員ハ總選擧ニ依リ選擧セラレタル議員ノ任期滿了ノ日迄在任ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都議会議員道府県会議員等ノ補充選挙ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十六日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第二百九十九号
昭和十八年法律第九十号第四項ノ規定ニ依ル選挙(補充選挙)ハ之ニ関係アル選挙又ハ当選ニ関スル異議ノ申立期間、異議ノ決定若ハ訴願ノ裁決確定セザル間又ハ訴訟ノ繋属スル間之ヲ行フコトヲ得ズ
補充選挙ニ依リ選挙セラレタル議員ハ総選挙ニ依リ選挙セラレタル議員ノ任期満了ノ日迄在任ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス