(現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ外務部内ノ文官ニ専任セラレタルモノノ分限等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百二十二號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ大東亞部內ノ文官ニ專任セラレタルモノノ分限等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第七百二十二號
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ左ニ揭グル大東亞部內ノ文官ニ專任セラレタルモノハ現役トス
大東亞省各局長
大東亞省參事官
大東亞省調査官
特命全權大使
特命全權公使
大使館參事官
大使館調査官
前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト爲シ陸海軍ノ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和九年勅令第三百八十七號中左ノ通改正ス
第一項ヲ削ル
第二項中「前項ニ規定スル者及」及「對滿事務局又ハ」ヲ削ル
昭和十三年勅令第七百六十八號ハ之ヲ廢止ス
朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ大東亜部内ノ文官ニ専任セラレタルモノノ分限等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第七百二十二号
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ左ニ掲グル大東亜部内ノ文官ニ専任セラレタルモノハ現役トス
大東亜省各局長
大東亜省参事官
大東亜省調査官
特命全権大使
特命全権公使
大使館参事官
大使館調査官
前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト為シ陸海軍ノ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和九年勅令第三百八十七号中左ノ通改正ス
第一項ヲ削ル
第二項中「前項ニ規定スル者及」及「対満事務局又ハ」ヲ削ル
昭和十三年勅令第七百六十八号ハ之ヲ廃止ス