(現役ニ在ル陸軍武官ニシテ対満事務局又ハ関東局ノ職員ニ専任又ハ専補セラレタル者ノ分限等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百八十七號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
朕現役ニ在ル陸軍武官ニシテ對滿事務局又ハ關東局ノ職員ニ專任又ハ專補セラレタル者ノ分限等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 林銑十郞
勅令第三百八十七號
現役ニ在ル陸軍武官ニシテ對滿事務局ノ職員ニ專任セラレタル者ハ現役トス
前項ニ規定スル者及現役ニ在ル陸軍武官ニシテ對滿事務局又ハ關東局ノ職員ニ專補セラレタル者ハ陸軍ニ於テ之ヲ定員外ト爲シ陸軍ノ在籍者ニ關スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕現役ニ在ル陸軍武官ニシテ対満事務局又ハ関東局ノ職員ニ専任又ハ専補セラレタル者ノ分限等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 林銑十郎
勅令第三百八十七号
現役ニ在ル陸軍武官ニシテ対満事務局ノ職員ニ専任セラレタル者ハ現役トス
前項ニ規定スル者及現役ニ在ル陸軍武官ニシテ対満事務局又ハ関東局ノ職員ニ専補セラレタル者ハ陸軍ニ於テ之ヲ定員外ト為シ陸軍ノ在籍者ニ関スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス