日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ興亜院ノ部長若ハ調査官又ハ興亜院連絡部ノ長官若ハ次長ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百六十八號
公布年月日: 昭和13年12月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和17年11月1日 勅令第722号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ興亞院ノ部長若ハ調査官又ハ興亞院連絡部ノ長官若ハ次長ニ專任セラレタル者ノ分限等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第七百六十八號
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ興亞院ノ部長若ハ調査官又ハ興亞院連絡部ノ長官若ハ次長ニ專任セラレタル者ハ現役トス
前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト爲シ陸海軍ノ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ興亜院ノ部長若ハ調査官又ハ興亜院連絡部ノ長官若ハ次長ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第七百六十八号
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ興亜院ノ部長若ハ調査官又ハ興亜院連絡部ノ長官若ハ次長ニ専任セラレタル者ハ現役トス
前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト為シ陸海軍ノ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革