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本データベースについて
(造船事務ニ関スル所管等ノ戦時特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百十九號
公布年月日: 昭和17年7月29日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第834号
改正:
昭和19年10月18日 勅令第595号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第303号
廃止:
昭和20年9月1日 勅令第508号
全改:
(造船事務ニ関スル所管等ノ戦時特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十七年勅令第六十八號造船事務ニ關スル所管等ノ戰時特例ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年七月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
遞信大臣 寺島健
勅令第六百十九號
第一條
海務院及海務局ノ管掌スル船舶及造船ニ關スル事務中左ニ揭グル事項ハ戰時中海軍大臣之ヲ管理ス
一
長サ五十メートル以上ノ鋼船ノ製造及修繕ニ關スル事項
二
長サ五十メートル以上ノ鋼船ノ檢査ニ關スル事項
三
長サ五十メートル以上ノ鋼船ノ製造及修繕ニ必要ナル船舶用機關、船舶用資材、艤裝品其ノ他船舶用品ニ關スル事項
四
長サ五十メートル未滿ノ船舶ノ製造及修繕ニ必要ナル船舶用資材、艤裝品其ノ他船舶用品ニシテ主要ナルモノノ需給ニ關スル事項但シ配給ニ關スル事項ヲ除ク
五
長サ五十メートル以上ノ鋼船ノ製造及修繕ニ關スル事業ノ監督及助成ニ關スル事項
第二條
海軍大臣ハ前條ノ規定ニ依リ管理スル事務ヲ海軍艦政本部、海務院又ハ海務局ヲシテ分掌セシムルコトヲ得
第三條
前條ノ規定ニ依リ海務院又ハ海務局ノ分掌スル事務ニ關シテハ海務院長官又ハ海務局長ハ海軍大臣ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十七年勅令第六十八号造船事務ニ関スル所管等ノ戦時特例ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年七月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
逓信大臣 寺島健
勅令第六百十九号
第一条
海務院及海務局ノ管掌スル船舶及造船ニ関スル事務中左ニ掲グル事項ハ戦時中海軍大臣之ヲ管理ス
一
長サ五十メートル以上ノ鋼船ノ製造及修繕ニ関スル事項
二
長サ五十メートル以上ノ鋼船ノ検査ニ関スル事項
三
長サ五十メートル以上ノ鋼船ノ製造及修繕ニ必要ナル船舶用機関、船舶用資材、艤装品其ノ他船舶用品ニ関スル事項
四
長サ五十メートル未満ノ船舶ノ製造及修繕ニ必要ナル船舶用資材、艤装品其ノ他船舶用品ニシテ主要ナルモノノ需給ニ関スル事項但シ配給ニ関スル事項ヲ除ク
五
長サ五十メートル以上ノ鋼船ノ製造及修繕ニ関スル事業ノ監督及助成ニ関スル事項
第二条
海軍大臣ハ前条ノ規定ニ依リ管理スル事務ヲ海軍艦政本部、海務院又ハ海務局ヲシテ分掌セシムルコトヲ得
第三条
前条ノ規定ニ依リ海務院又ハ海務局ノ分掌スル事務ニ関シテハ海務院長官又ハ海務局長ハ海軍大臣ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革