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(船舶及造船事務ニ関スル所管等ノ戦時特例ニ関スル件及昭和十七年勅令第六百二十四号造船事務等ニ関スル法令中ノ主務大臣ノ戦時特例ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第五百八號
公布年月日: 昭和20年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
(造船事務ニ関スル所管等ノ戦時特例ニ関スル件)
廃止:
(造船事務等ニ関スル法令中ノ主務大臣ノ戦時特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十七年勅令第六百十九號船舶及造船事務ニ關スル所管等ノ戰時特例ニ關スル件及昭和十七年勅令第六百二十四號造船事務等ニ關スル法令中ノ主務大臣ノ戰時特例ニ關スル件廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三十一日
內閣總理大臣 稔彥王
海軍大臣 米內光政
外務大臣 重光葵
運輸大臣 小日山直登
大藏大臣 津島壽一
商工大臣 中島知久平
勅令第五百八號
昭和十七年勅令第六百十九號及昭和十七年勅令第六百二十四號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十七年勅令第六百十九号船舶及造船事務ニ関スル所管等ノ戦時特例ニ関スル件及昭和十七年勅令第六百二十四号造船事務等ニ関スル法令中ノ主務大臣ノ戦時特例ニ関スル件廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三十一日
内閣総理大臣 稔彦王
海軍大臣 米内光政
外務大臣 重光葵
運輸大臣 小日山直登
大蔵大臣 津島寿一
商工大臣 中島知久平
勅令第五百八号
昭和十七年勅令第六百十九号及昭和十七年勅令第六百二十四号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革