日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(造船事務ニ関スル所管等ノ戦時特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 昭和17年2月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
全改:
昭和17年7月29日 勅令第619号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ造船事務ニ關スル所管等ノ戰時特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月四日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
遞信大臣 寺島健
勅令第六十八號
第一條
海務院ノ管掌スル造船ニ關スル事務中左ニ揭グル事項ハ戰時中海軍大臣之ヲ管理ス
一
船舶用主要資材ノ需給ノ調整
二
海軍管理工場ニ於ケル造船及船舶修繕ニ關スル監督
第二條
海軍大臣ハ前條ノ規定ニ依リ管理スル事務ヲ海軍艦政本部又ハ海務院ヲシテ分掌セシムルコトヲ得
第三條
前條ノ規定ニ依リ海務院ノ分掌スル事務ニ關シテハ海務院長官ハ海軍大臣ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ造船事務ニ関スル所管等ノ戦時特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月四日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
逓信大臣 寺島健
勅令第六十八号
第一条
海務院ノ管掌スル造船ニ関スル事務中左ニ掲グル事項ハ戦時中海軍大臣之ヲ管理ス
一
船舶用主要資材ノ需給ノ調整
二
海軍管理工場ニ於ケル造船及船舶修繕ニ関スル監督
第二条
海軍大臣ハ前条ノ規定ニ依リ管理スル事務ヲ海軍艦政本部又ハ海務院ヲシテ分掌セシムルコトヲ得
第三条
前条ノ規定ニ依リ海務院ノ分掌スル事務ニ関シテハ海務院長官ハ海軍大臣ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革