(電波物理研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十五號
公布年月日: 昭和18年8月21日
法令の形式: 勅令
朕電波物理硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月二十日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第六百七十五號
電波物理硏究所官制中左ノ通改正ス
第四條中「硏究官 專任十人」ヲ「硏究官 專任二十一人」ニ、「硏究官補 專任十八人」ヲ「硏究官補 專任三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年十月三十一日迄ハ第四條ノ改正規定ニ拘ラズ硏究官ハ專任十七人、硏究官補ハ專任二十六人ヲ以テ定員トス
朕電波物理研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月二十日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第六百七十五号
電波物理研究所官制中左ノ通改正ス
第四条中「研究官 専任十人」ヲ「研究官 専任二十一人」ニ、「研究官補 専任十八人」ヲ「研究官補 専任三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年十月三十一日迄ハ第四条ノ改正規定ニ拘ラズ研究官ハ専任十七人、研究官補ハ専任二十六人ヲ以テ定員トス