電波物理研究会官制
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 昭和16年3月3日
法令の形式: 勅令
朕電波物理硏究會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百六十一號
電波物理硏究會官制
第一條 電波物理硏究會ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ電波物理ノ硏究ノ連絡、統一及促進ヲ圖リ竝ニ電波物理ノ硏究ヲ行フ
第二條 文部大臣ハ必要アリト認ムルトキハ電波物理硏究會ニ於テ行フ電波物理ノ硏究ノ一部ヲ關係各廳ニ囑託スルコトヲ得
電波物理硏究會ハ電波物理ノ硏究ニ關スル重要事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第三條 電波物理硏究會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第四條 會長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 電波物理硏究會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 電波物理硏究會ニ書記專任一人ヲ置ク判任トス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 電波ノ觀測其ノ他電波物理ノ硏究ニ從事セシムル爲電波物理硏究會ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任二人 奏任
技手 專任四人 判任
技師ハ會長ノ命ヲ承ケ電波ノ觀測其ノ他電波物理ノ硏究ヲ掌ル
技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ電波ノ觀測其ノ他電波物理ノ硏究ニ從事ス
第九條 本令ニ定ムルモノノ外電波物理硏究會ニ關シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電波物理研究会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百六十一号
電波物理研究会官制
第一条 電波物理研究会ハ文部大臣ノ管理ニ属シ電波物理ノ研究ノ連絡、統一及促進ヲ図リ並ニ電波物理ノ研究ヲ行フ
第二条 文部大臣ハ必要アリト認ムルトキハ電波物理研究会ニ於テ行フ電波物理ノ研究ノ一部ヲ関係各庁ニ嘱託スルコトヲ得
電波物理研究会ハ電波物理ノ研究ニ関スル重要事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第三条 電波物理研究会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第四条 会長、委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ文部大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 電波物理研究会ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 電波物理研究会ニ書記専任一人ヲ置ク判任トス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 電波ノ観測其ノ他電波物理ノ研究ニ従事セシムル為電波物理研究会ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任二人 奏任
技手 専任四人 判任
技師ハ会長ノ命ヲ承ケ電波ノ観測其ノ他電波物理ノ研究ヲ掌ル
技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ電波ノ観測其ノ他電波物理ノ研究ニ従事ス
第九条 本令ニ定ムルモノノ外電波物理研究会ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス