(帝国鉱業開発株式会社法ノ施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 昭和17年3月18日
法令の形式: 勅令
朕帝國鑛業開發株式會社法ノ施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十七日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第百八十號
第一條 政府ハ帝國鑛業開發株式會社法第二十四條第一項ノ規定ニ依ル重要鑛物ノ增產上必要ナル命令ニ因リ帝國鑛業開發株式會社ガ損失ヲ受ケタルトキハ同社ニ對シ通常生ズベキ損失ヲ補償ス
第二條 商工大臣前條ノ規定ニ依ル補償金額ノ決定ヲ爲サントスルトキハ重要鑛物委員會ノ議ヲ經ベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国鉱業開発株式会社法ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十七日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第百八十号
第一条 政府ハ帝国鉱業開発株式会社法第二十四条第一項ノ規定ニ依ル重要鉱物ノ増産上必要ナル命令ニ因リ帝国鉱業開発株式会社ガ損失ヲ受ケタルトキハ同社ニ対シ通常生ズベキ損失ヲ補償ス
第二条 商工大臣前条ノ規定ニ依ル補償金額ノ決定ヲ為サントスルトキハ重要鉱物委員会ノ議ヲ経ベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス