(帝国鉱業開発株式会社法ノ施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十九號
公布年月日: 昭和18年4月10日
法令の形式: 勅令
朕昭和十七年勅令第百八十號帝國鑛業開發株式會社法ノ施行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月九日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第三百七十九號
昭和十七年勅令第百八十號中左ノ通改正ス
第一條中「重要鑛物ノ增產上」ノ下ニ「又ハ鑛業若ハ製鍊業ノ整備上」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十七年勅令第百八十号帝国鉱業開発株式会社法ノ施行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月九日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第三百七十九号
昭和十七年勅令第百八十号中左ノ通改正ス
第一条中「重要鉱物ノ増産上」ノ下ニ「又ハ鉱業若ハ製錬業ノ整備上」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス