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(陸軍特設部隊等臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十九號
公布年月日: 昭和18年6月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍特設部隊等臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍特設部隊等臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月一日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第四百六十九號
陸軍特設部隊等臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中
「
陸軍司政長官 專任三百十二人 勅任
陸軍司政官 專任二千八百九人 奏任
」
ヲ
「
陸軍司政長官 專任二百九十二人 勅任
陸軍司政官 專任二千四百二十九人 奏任
陸軍軍政地敎授 專任四百人 奏任內二十人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
」
ニ、
「
陸軍屬
陸軍通譯生
陸軍技手
專任一萬二千八百四十人 判任
」
ヲ
「
陸軍屬
陸軍通譯生
陸軍技手
專任一萬千六百九十二人 判任
陸軍警部 專任千百四十八人 判任
」
ニ改ム
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍軍政地敎授ノ官等及俸給ハ陸軍敎授ノ官等及俸給ト同一トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍特設部隊等臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月一日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第四百六十九号
陸軍特設部隊等臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中
「
陸軍司政長官 専任三百十二人 勅任
陸軍司政官 専任二千八百九人 奏任
」
ヲ
「
陸軍司政長官 専任二百九十二人 勅任
陸軍司政官 専任二千四百二十九人 奏任
陸軍軍政地教授 専任四百人 奏任内二十人ヲ勅任ト為スコトヲ得
」
ニ、
「
陸軍属
陸軍通訳生
陸軍技手
専任一万二千八百四十人 判任
」
ヲ
「
陸軍属
陸軍通訳生
陸軍技手
専任一万千六百九十二人 判任
陸軍警部 専任千百四十八人 判任
」
ニ改ム
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍軍政地教授ノ官等及俸給ハ陸軍教授ノ官等及俸給ト同一トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革