(陸軍特設部隊等臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十六號
公布年月日: 昭和17年8月26日
法令の形式: 勅令
朕陸軍特設部隊等臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年八月二十五日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第六百三十六號
陸軍特設部隊等臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條 大東亞戰爭ニ際シ陸軍特設部隊等ニハ必要ニ應ジ通ジテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
陸軍司政長官 專任三百十二人 勅任
陸軍司政官 專任二千八百九人 奏任
陸軍技師 專任千九百四十六人 奏任內九十二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
陸軍通譯官 專任二百二十四人 奏任
陸軍理事官 專任三百三十四人 奏任
陸軍屬
陸軍通譯生
陸軍技手
專任一萬二千八百四十人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍特設部隊等臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年八月二十五日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第六百三十六号
陸軍特設部隊等臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条 大東亜戦争ニ際シ陸軍特設部隊等ニハ必要ニ応ジ通ジテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
陸軍司政長官 専任三百十二人 勅任
陸軍司政官 専任二千八百九人 奏任
陸軍技師 専任千九百四十六人 奏任内九十二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
陸軍通訳官 専任二百二十四人 奏任
陸軍理事官 専任三百三十四人 奏任
陸軍属
陸軍通訳生
陸軍技手
専任一万二千八百四十人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス