健康保険法と職員健康保険法を統合し、事務の簡素化と保険経済・給付能力の強化を図る。被保険者の範囲を拡大し、年収1,800円までの職員を対象とするほか、事務所・商店等での適用を常時5人以上使用する事業所に拡大する。分娩費の増額や結核性疾病への延長給付、被保険者家族への給付を法定給付化するなど、保険給付を整備・拡充する。また、保険医制度を強化し、行政官庁による指定制とするとともに、診療報酬額を主務大臣が定める仕組みを導入する。さらに、健康保険組合連合会を法制化し、個々の組合では達成困難な保険施設等の整備を可能とする。
参照した発言:
第79回帝国議会 衆議院 国民体力法中改正法律案外四件委員会 第2号