日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(俘慮情報局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十三號
公布年月日: 昭和20年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
俘虜情報局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕俘虜情報局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 下村定
勅令第六百八十三號
俘虜情報局官制中左ノ通改正ス
第一條及第四條中「陸軍大臣」ヲ「第一復員大臣」ニ改ム
第三條第二項中「陸軍將官、事務官ハ陸海軍ノ佐尉官又ハ高等文官」ヲ「勅任ノ第一復員官、事務官ハ第一復員又ハ第二復員部內ノ奏任文官」ニ、同條第三項中「陸軍大臣」ヲ「第一復員大臣」ニ改ム
第五條中「陸海軍ノ關係部隊」ヲ「關係官署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕俘虜情報局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 下村定
勅令第六百八十三号
俘虜情報局官制中左ノ通改正ス
第一条及第四条中「陸軍大臣」ヲ「第一復員大臣」ニ改ム
第三条第二項中「陸軍将官、事務官ハ陸海軍ノ佐尉官又ハ高等文官」ヲ「勅任ノ第一復員官、事務官ハ第一復員又ハ第二復員部内ノ奏任文官」ニ、同条第三項中「陸軍大臣」ヲ「第一復員大臣」ニ改ム
第五条中「陸海軍ノ関係部隊」ヲ「関係官署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革