(中等学校令等ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第千百五十七號
公布年月日: 昭和16年12月19日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ實業學校令等ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
遞信大臣 寺島健
勅令第千百五十七號
當分ノ內商船學校及商船專門學校ニ關シテハ實業學校令、專門學校令及昭和十六年勅令第九百二十四號中文部大臣ノ職務ハ遞信大臣之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ本令施行ノ際現ニ存スル公立商船學校ニ付テハ之ヲ適用セズ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ実業学校令等ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
逓信大臣 寺島健
勅令第千百五十七号
当分ノ内商船学校及商船専門学校ニ関シテハ実業学校令、専門学校令及昭和十六年勅令第九百二十四号中文部大臣ノ職務ハ逓信大臣之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ本令施行ノ際現ニ存スル公立商船学校ニ付テハ之ヲ適用セズ