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(昭和十六年勅令第千百五十七号中等学校令等ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十一號
公布年月日: 昭和20年5月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(中等学校令等ノ特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十六年勅令第千百五十七號中等學校令等ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月二十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
文部大臣 太田耕造
運輸大臣 小日山直登
勅令第三百二十一號
昭和十六年勅令第千百五十七號中左ノ通改正ス
「專門學校令」ノ下ニ「、戰時敎育令」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十六年勅令第千百五十七号中等学校令等ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月二十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
文部大臣 太田耕造
運輸大臣 小日山直登
勅令第三百二十一号
昭和十六年勅令第千百五十七号中左ノ通改正ス
「専門学校令」ノ下ニ「、戦時教育令」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革