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(昭和十六年勅令第千百五十七号(実業学校令等ノ特例ニ関スル件)中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 昭和18年1月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(中等学校令等ノ特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十六年勅令第千百五十七號實業學校令等ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
遞信大臣 寺島健
勅令第三十七號
昭和十六年勅令第千百五十七號中左ノ通改正ス
「實業學校令」ヲ「中等學校令」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十六年勅令第千百五十七号実業学校令等ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
逓信大臣 寺島健
勅令第三十七号
昭和十六年勅令第千百五十七号中左ノ通改正ス
「実業学校令」ヲ「中等学校令」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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