(運輸省調査官等ノ特別任用等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第千百五十四號
公布年月日: 昭和16年12月19日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海務院及海務局ノ職員ノ特別任用等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第千百五十四號
海務院海務官、海務局海務官及海務局港務官ハ各其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
海務局海務官補及海務局港務官補ハ各其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ任用セラルル海務院海務官及海務局海務官ニハ高等官官等俸給令第四條ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
稅關港務官及稅關港吏特別任用令ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海務院及海務局ノ職員ノ特別任用等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第千百五十四号
海務院海務官、海務局海務官及海務局港務官ハ各其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
海務局海務官補及海務局港務官補ハ各其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ任用セラルル海務院海務官及海務局海務官ニハ高等官官等俸給令第四条ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
税関港務官及税関港吏特別任用令ハ之ヲ廃止ス