日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
税関港務官及税関港吏特別任用令
法令番号: 勅令第四百五號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和16年12月19日 勅令第1154号
廃止:
港務部職員特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ稅關港務官及稅關港吏特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第四百五號
稅關港務官及稅關港吏特別任用令
第一條
稅關港務官ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
三年以上船舶及海員ニ關スル事務ニ從事シ現ニ判任官四級俸以上ノ官職ニ在ル者
二
三年以上衞生事務ニ從事シ現ニ判任官四級俸以上ノ官職ニ在ル者
三
甲種船長ノ免狀ヲ有シ一年以上近海航船以上ノ船舶ニ於テ船長ノ職ヲ執リタル者
第二條
稅關港吏ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ノ中ヨリ普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
二年以上船舶及海員又ハ海港檢疫ニ關スル官務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在ル者
二
海技免狀ヲ有シ二年以上航海ニ從事シタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
港務部職員特別任用令ハ之ヲ廢止ス
大正十三年勅令第三百三十三號稅關官制施行ノ際現ニ植物檢査官、港務官、港務醫官、港務獸醫官、港吏、植物檢査官補、港務醫官補、港務獸醫官補、港務藥劑手又ハ港務部技手ノ職ニ在ル者ハ同令施行ノ際ニ限リ植物檢査官ハ植物檢査官ニ、港務官ハ稅關港務官ニ、港務醫官ハ稅關醫官ニ、港務獸醫官ハ稅關獸醫官ニ、港吏ハ稅關港吏ニ、植物檢査官補ハ植物檢査官補ニ、港務醫官補ハ稅關醫官補ニ、港務獸醫官補ハ稅關獸醫官補ニ、港務藥劑手ハ稅關藥劑手ニ、港務部技手ハ稅關技手ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ税関港務官及税関港吏特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第四百五号
税関港務官及税関港吏特別任用令
第一条
税関港務官ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
三年以上船舶及海員ニ関スル事務ニ従事シ現ニ判任官四級俸以上ノ官職ニ在ル者
二
三年以上衛生事務ニ従事シ現ニ判任官四級俸以上ノ官職ニ在ル者
三
甲種船長ノ免状ヲ有シ一年以上近海航船以上ノ船舶ニ於テ船長ノ職ヲ執リタル者
第二条
税関港吏ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ノ中ヨリ普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
二年以上船舶及海員又ハ海港検疫ニ関スル官務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在ル者
二
海技免状ヲ有シ二年以上航海ニ従事シタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
港務部職員特別任用令ハ之ヲ廃止ス
大正十三年勅令第三百三十三号税関官制施行ノ際現ニ植物検査官、港務官、港務医官、港務獣医官、港吏、植物検査官補、港務医官補、港務獣医官補、港務薬剤手又ハ港務部技手ノ職ニ在ル者ハ同令施行ノ際ニ限リ植物検査官ハ植物検査官ニ、港務官ハ税関港務官ニ、港務医官ハ税関医官ニ、港務獣医官ハ税関獣医官ニ、港吏ハ税関港吏ニ、植物検査官補ハ植物検査官補ニ、港務医官補ハ税関医官補ニ、港務獣医官補ハ税関獣医官補ニ、港務薬剤手ハ税関薬剤手ニ、港務部技手ハ税関技手ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革