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(健康保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百六號
公布年月日: 昭和16年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
健康保険法施行令
廃止:
(健康保険法第十三条第三号(ホ)ノ規定ニ依ル運送事業ノ指定ニ関スル件)
改正:
職員健康保険法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕健康保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 小泉親彥
勅令第九百六號
健康保險法施行令中左ノ通改正ス
第九條ノ二
健康保險法第十三條第三號(ホ)ノ規定ニ依リ左ノ事業ヲ指定ス
一
自動車其ノ他ノ車ニ依ル運送ノ事業
二
索道ニ依ル運送ノ事業
三
航空機ニ依ル運送ノ事業
四
平水區域ヲ航行スル船舶又ハ船舶法第二十條ニ規定スル船舶ニ依ル運送ノ事業
第九條ノ三
健康保險法第十三條第三號(ト)ノ規定ニ依リ燒却、淸掃又ハ屠殺ノ事業ヲ指定ス
第九條ノ四
健康保險法第十四條第一項第四號ノ規定ニ依リ農產物、林產物若ハ水產物ノ栽培、採取、採捕、處理若ハ養殖、園藝、養蠶又ハ養畜ノ事業ヲ指定ス
附 則
本令ハ昭和十六年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和九年勅令第四百一號ハ之ヲ廢止ス
職員健康保險法施行令第九條第三號中(ハ)及(ニ)ヲ削ル
朕健康保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 小泉親彦
勅令第九百六号
健康保険法施行令中左ノ通改正ス
第九条ノ二
健康保険法第十三条第三号(ホ)ノ規定ニ依リ左ノ事業ヲ指定ス
一
自動車其ノ他ノ車ニ依ル運送ノ事業
二
索道ニ依ル運送ノ事業
三
航空機ニ依ル運送ノ事業
四
平水区域ヲ航行スル船舶又ハ船舶法第二十条ニ規定スル船舶ニ依ル運送ノ事業
第九条ノ三
健康保険法第十三条第三号(ト)ノ規定ニ依リ焼却、清掃又ハ屠殺ノ事業ヲ指定ス
第九条ノ四
健康保険法第十四条第一項第四号ノ規定ニ依リ農産物、林産物若ハ水産物ノ栽培、採取、採捕、処理若ハ養殖、園芸、養蚕又ハ養畜ノ事業ヲ指定ス
附 則
本令ハ昭和十六年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和九年勅令第四百一号ハ之ヲ廃止ス
職員健康保険法施行令第九条第三号中(ハ)及(ニ)ヲ削ル
本文
詳細・沿革